引越コンシェルジュトップ > 引越準備 > 国内引越マニュアル > 車・バイクに関する手続きのポイント
引越にともない、車やバイクについても手続きが発生します。
各々の手続きは、届出人/届出先/必要なもの/届出期間があらかじめ決まっているため、二度手間にならないように注意しましょう。
自動車の変更登録には「自動車保管場所証明書」いわゆる車庫証明が必要です。
車庫証明を取る場合には、「自動車保管場所証明申請書」を所轄の警察署に提出しなければなりません。
保管場所が賃貸物件の駐車場や月極の駐車場の場合には、貸主や不動産管理会社などから「自動車保管場所使用承諾証明書」を提出してもらい、これも同時に警察署に届けます。
車庫証明が発行されるまでには3日程度必要ですが、車庫証明がないと車の変更登録ができないため、引っ越したら早急に行いましょう。
登録を受けている自動車(普通自動車、小型自動車)を所有している人が引っ越した場合には、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車検査・登録ガイド」をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
引越により運転免許証の記載事項に変更があった場合には基本的に届出が必要となります。
軽自動車は軽自動車検査協会の管轄であるため、同じ協会の管轄内で引っ越す場合と他の協会の管轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ軽自動車検査協会の管轄内で引っ越す場合には、以下のような手続きが必要です。(ナンバープレートは変わりません)
他の協会の管轄へ引っ越す場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所を管轄する協会に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。さらに詳しくは、軽自動車検査協会の提供しているサイトをご覧ください。
http://www.keikenkyo.or.jp/index.html
原動機付き自転車は市区町村の管轄であるため、同じ市区町村内で引っ越す場合と他の市区町村へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ市区町村内で引っ越す場合には手続きは不要であり、転居届を出すことで自動的に住所変更が行われます。
他の市区町村へ引っ越す場合には、まず旧住所地の市区町村役所へナンバープレート返納手続きを行い、廃車申告受付書をもらいます。
なお、新住所地の市区町村役所にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき廃車手続きと登録手続きを一括して行うこともできます。
126cc〜250ccのバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内で引っ越す場合と他の所轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の管轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。(ナンバープレートは変わりません)
他の陸運支局の管轄へ引っ越す場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」をご覧ください。
http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/index.htm
251cc以上のバイクについては陸運支局の管轄であるため、同じ陸運支局の管轄内で引っ越す場合と他の陸運支局の管轄へ引っ越す場合で手続き内容が変わってきます。
同じ陸運支局の所轄内での引越の場合には以下のような手続きが必要です。
他の陸運支局の管轄への引越の場合にはナンバープレートが変わりますので、新住所地を管轄する陸運支局に、上記の必要なものに合わせてナンバープレートも一緒にお持ちください。
さらに詳しくは、国土交通省の提供しているサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」をご覧ください。
http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu/index.htm