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海外引越マニュアル



11.役所関係の手続きのポイント

海外へ長く滞在する場合には、国外への転出手続きをしなければなりません。具体的には、国外転出届の提出、国民健康保険の手続き、国民年金の手続き、課税に関する手続きの4つがあります。それぞれ特殊な手続きが必要となりますので、二度手間にならないように正しく理解してから処理するとよいでしょう。

【国外転出届の提出】

海外へ1年以上滞在する場合には国外転出届を提出しなければなりません。また、印鑑登録をしている場合には、印鑑登録証を持参して登録抹消手続きを同時に実施すると良いでしょう。

  • 届出人:本人または代理人
  • 届出先:旧住所地の市区町村役所
  • 必要なもの:印鑑、印鑑登録証、身分証明書(※身分証明書とは、免許証、パスポート、健康保険証など身分を保証するものを指します。)
  • 届出期間:出国予定の2週間前〜出国日

【国民健康保険の手続き】

海外への滞在期間が1年以上の場合には国民健康保険の資格を喪失することになり、保険の医療給付を受けることができなくなります。喪失手続きは、国外転出届を提出する際に処理してしまいましょう。

  • 届出人:本人または代理人
  • 届出先:旧住所地の市区町村役所
  • 必要なもの:印鑑、国民健康保険被保険者証
  • 届出期間:出国予定の2週間前〜出国日

また、海外への滞在期間が1年未満の場合には国民健康保険の資格を喪失することなく、継続して保険料を支払うことになります。国民健康保険加入者は、海外滞在中に万一病気やけがなどにより医療機関で治療を受けた際にも、国内と同様に療養費が給付されます。

【国民年金の手続き】

日本国籍があれば、海外に滞在していても任意で国民年金に加入することができます。国民年金に加入したい場合には親族もしくは日本国民年金協会に手続きを依頼しなければなりません。
親族に依頼する場合には、親族に協力者となってもらい、海外居住者の加入手続きと保険料の納付を代行してもらうことになります。その際の窓口は海外居住者が最後に住所のあった市区町村役所となります。
また、日本国民年金協会に依頼する場合には、日本国民年金協会の所在地(千代田区)を海外居住者の仮の住所として、日本国民年金協会が加入手続きや保険料の納付を代行します。代行事務手数料などの費用は不要です。その際、まず所定の銀行に非居住者円普通預金口座(国内に住所がないため、 非居住者用の口座になります)を開設しておき、転出後は日本国民年金協会が開設された口座から毎月26日に前月分の保険料を自動振替して、加入者名義で社会保険庁に代行納付します。
詳しくは社団法人日本国民年金協会のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.or.jp/index.html

【課税に関する手続き】

転出届を出すと、所得税は出発した時点から対象となりません。また、住民税についても翌年6月から対象となりません。ただし、家族が日本に残る場合には家族分について住民税を徴収される場合もあります。
また、日本国内に土地や家屋などの固定資産がある場合は、固定資産税などの支払い義務が生じてきます。納税の方法は、銀行の自動引き落としにするか、納税管理人に支払いを代行してもらうかのいずれかを選択することになります。詳細については税務相談室または税務署に相談すると良いでしょう。

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