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1.現地での在留届提出のポイント

現地に到着した後にすぐ実施しなければならないのは在留届の提出です。法律により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。在留届は、万一海外生活者が事故や災害に巻き込まれた場合の連絡先として活用される重要な書類ですので、住所が決まったら速やかに近くの在外公館へ提出しましょう。


  • 届出人:本人
  • 届出先:在外公館(インターネットでも提出できます。)
  • 必要なもの:在留届(届出用紙は、日本国内の旅券窓口、また各在外公館にて入手できます。さらに最近では外務省のホームページからダウンロードすることもできます)
  • 届出期間:引越後すぐ

詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

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