海外引越マニュアル
3.現地での在外選挙のポイント
海外在留の日本人には、日本での選挙に対する選挙権が与えられます。ただし、実際に海外で投票を行うためにはあらかじめ在外選挙人名簿へ登録することが必要です。登録の申請手続は在外公館(大使館・総領事館)で行うことができます。
なお、在外選挙の対象は当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られていますので注意しましょう。
【在外選挙人名簿への登録資格】
- 満20歳以上の日本国民
- 居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住している人
【在外選挙人名簿登録申請】
- 届出人:本人または登録申請者の同居家族等(在留届によって届出られている同居家族等)
- 届出先:居住地を管轄する在外公館
- 必要なもの:
- [1]本人による申請
- 申請書:申請書は在外公館にあります。なお、総務省のホームページでも入手可能です。(http://www.soumu.go.jp/)
- 本人確認のための書類:原則として有効な旅券を提示します。ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に預けている等の理由で旅券を所持していない場合は次の書類を提示して下さい。
- a)1点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真付き):運転免許証、外国人登録証、滞在許可証(グリーンカードを含む)、労働許可証、公立大学の学生証、官公庁の身分証明書等
- b)2点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真の付いていないもの):居住国政府機関の旅券預り証、戸籍謄本・抄本、住民登録証、出生証明書・登録証、婚姻証明書、居住証明書、社会保険証(健康保険証を含む)、共済組合員証、船員保険証、年金証書、年金手帳、納税証明書、納税者証 etc
- ・登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の旅券(旅券のみ)
- ・登録申請者本人が在外公館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類
- [2]同居家族等による申請の場合
- 申請書:申請書は在外公館にあります。なお、総務省のホームページでも入手可能です。(http://www.soumu.go.jp/)
- 申出書:在外公館で配布。なお、申出書は同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するもので、登録申請者本人の署名が必要です。この申出書及び在外選挙人名簿登録申請書は、あらかじめ在外公館からお取り寄せください(総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/)でも入手可能です。)
- 登録申請者本人の旅券:原則として有効な旅券を提示します。ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に預けている等の理由で旅券を所持していない場合は次の書類を提示して下さい。
- a)1点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真付き):運転免許証、外国人登録証、滞在許可証(グリーンカードを含む)、労働許可証、公立大学の学生証、官公庁の身分証明書等
- b)2点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真の付いていないもの):居住国政府機関の旅券預り証、戸籍謄本・抄本、住民登録証、出生証明書・登録証、婚姻証明書、居住証明書、社会保険証(健康保険証を含む)、共済組合員証、船員保険証、年金証書、年金手帳、納税証明書、納税者証 etc
- ・登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の旅券(旅券のみ)
- ・登録申請者本人が在外公館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類

【在外選挙人証の交付】
登録申請受付から在外選挙人証の交付までは概ね2ヶ月程度かかることが見込まれます。選挙の直前に申請をしても間に合いませんのでゆとりをもって申請して下さい。なお、在外選挙人証は大使館または総領事館の領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に届出ることにより、郵送にて住所または緊急連絡先(在留届により届出いただいている緊急連絡先の場所)でも受領することが可能です。
【在外投票】
在外選挙には大きく分けて、在外公館での選挙、郵送選挙、帰国選挙の3種類があります。
- [1]在外公館での投票
在外公館投票及び郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができます。ただし、投票所を設置していない公館については、在外公館投票を行うことができませんので、事前にご確認ください。
・必要なもの:在外選挙人証、有効な旅券
・届出期間:選挙の公示日(衆議院議員総選挙は国内の投票日の12日前、参議院議員通常選挙は17日前)の翌日から各公館の投票締切日まで。
- [2]郵便投票
郵便にて投票する場合には、まず投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会に請求します。その後、登録地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙の交付を受けます。そして投票用紙に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送します。
- [3]帰国投票
一時帰国等により、国内で投票される場合の投票手続きは、国内における一般の選挙人の方と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。