引越手続きのコツ
住所変更(転出手続き)
引越にともない、旧住所の市区町村、新住所の市区町村に対し所定の手続きをしなければなりません。
各々の手続きは、届出人/届出先/必要なもの/届出期間/発行してもらうものがあらかじめ決まっているため、二度手間にならないように正しく理解してから処理するとよいでしょう。
また、他の市区町村へ引っ越す場合と、同じ市区町村内で引っ越す場合では、手続きの種類や方法が異なりますので注意してください。また、市区町村毎に若干手続きが異なる場合がありますので、事前に市区町村役所へ問い合わせてみるとよいでしょう。
転出届
他の市区町村へ引っ越す場合には転出届を提出し転出証明書を発行してもらう必要があります。
- 届出人:本人または代理人
- 届出先:旧住所地の市区町村役所
- 必要なもの:印鑑、身分証明書※、委任状(代理人の場合のみ)
(※身分証明書とは、免許証、パスポート、健康保険証など身分を保証するものを指します。以下に出てくる身分証明書も同じ) - 届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)
- 発行してもらうもの:転出証明書
印鑑登録の廃止
他の市区町村へ引っ越す場合には、現在の市区町村役所にて管理されている実印の登録(印鑑登録)を廃止しておく必要があります。転出届を提出する際にまとめて処理しましょう。
- 届出人:本人または代理人
- 届出先:旧住所地の市区町村役所
- 必要なもの:印鑑登録証、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
- 届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)
国民健康保険の資格喪失届
国民健康保険に加入している人が他の市区町村へ引っ越す場合には、国民健康保険の資格喪失手続きをする必要があります。転出届を提出する際にまとめて処理しましょう。
- 届出人:本人または代理人
- 届出先:旧住所地の市区町村役所
- 必要なもの:印鑑、保険証、身分証明書、委任状(代理人の場合のみ)
- 届出期間:引越前(引越した日から14日以内まで可)
児童手当の受給事由消滅届
児童手当(7歳未満の子供を育てている人に給付される手当)を受給している人が他の市区町村に引っ越す場合には、児童手当受給事由消滅届を出し、前年度住民税の課税証明書または所得証明書を発行してもらわなければなりません。
- 届出人:養育者
- 届出先:旧住所地の市区町村役所
- 必要なもの:児童手当受給事由消滅届、印鑑
- 届出期間:引越した日から14日以内
- 発行してもらうもの:前年度住民税の課税証明書または所得証明書
引越コンシェルじぃからのワンポイントアドバイス
「引越屋さんの手配は早ければ早いほど価格交渉できる」
引越予定日が近づくほど、トラックや人員の手配が難しくなり、少ないイスを取り合うイスとりゲームのような状態に。早めの見積・申し込みは引越し事業者にとっても調整がしやすく、その分、値引きに応じてもらいやすくなりますぞ。















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